英国ロンドン大学 東洋アフリカ学学院(SOAS) 同窓会日本支部

 

 

 



2004年度SAIJ会計報告

2003年度SAIJ会計報告




2004年6月12日の第10回年次パーティー(兼総会)にて新しい会則が批准されました。

第1章  総則
(名称)
第1条 本会は、SOAS Alumni Association in Japanと称する(以下、「本会」という)。本書は本会の管理及び運営に関る事項を定めるものである(以下、「本会則」という)。
(住所)
第2条 本会の住所については、幹事会が別途協議の上定めるものとする。
(目的)
第3条 本会は、日本に在住する関係者の親睦を図るとともに、SOASの日本国内における活動を支援することを目的とする。

第2章  会員

(会員種別)

第4条 本会の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員  研究教育等を通じてSOASとの関連を持つ会員
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助する会員
(3) 名誉会員 本会に功労のあった者として、会員から推薦を受け、総会において承認された会員
(正会員の入会)
第5条  正会員として入会しようとする者は、当該申込者とSOASとの関連等の情報を本会に提供することにより、入会を申し込むものとする。
2 幹事会は前項の申込が適当であると認めるときには、当該申込をした者を正会員とし、その氏名等を会員名簿への記載またはそれに準ずる方法で保管するものとする。
(正会員による承認)
第6条  正会員は本会則に定める承認を行う権利を有するものとする。本会則において、「正会員による承認」とは本会則に別途定めのない限りにおいて、会長またはその委託を受けた幹事が正会員の全員に実務的に可能な範囲内において、意見または承認を求めることにより、その手続きを開始し、1週間以上の期間を設けた後、当該期間において重要な意見または正会員の3分の1以上の非承認がないことを確認した上で、その手続きを終了するものとする。
(拠出金品の不返還)
第7条 既納の寄付金及びその他の拠出金は、返還しないものとする。

第3章  役員

(種類及び定数)

第8条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長  1名
  (2)幹事  若干名
  (3)監事  1名
(資格)
第9条 会長は第10条に規定する幹事会の推薦を受け、正会員の承認を受けて任命される。
2 幹事及び監事は当該役職を履行する期間において、正会員でなくてはならない。
3 幹事及び監事は合理的な方法により、正会員の承認を受けて任命される。
4 幹事は監事を兼ねることが出来ない。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表する。
2 幹事は、幹事会を構成し、会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
3 監事は、会計年度に一度以上の会計の監査(但し、当該会計年度に金銭の支払いまたは払込がなかった場合はこの限りではないものとする。)及び幹事会の業務執行状況の監査を行う。
(任期)
第11条  役員の任期は1年とする。
2 正会員の承認を条件として、役員は最高5年まで、任期を延長することができる。

第4章  総会

(構成)

第12条  総会は、役員及び正会員をもって構成する。
(機能)
第13条  総会は、本会の運営に関する重要な事項(会則の変更、会長及び幹事の承認、本会の解散を含むがこれに限られない)を承認または議決する。
(開催)
第14条  総会は、事前の正会員の承認がない限り、毎年1回以上開催するものとする。

第5章  幹事会

(構成)

第15条  幹事会は会長及び幹事をもって構成する。
(機能)
第16条  幹事会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の執行の潤滑な運営に必要と認められる業務及び正会員の承認を要しない事項の決定を行う。
2 幹事会はその議事の概要を記載した議事録を任期中保管し、会員の要請があり次第、速やかに当該会員による閲覧が可能な状態にするものとする。

第6章  財産

(財産の構成)

第17条 本会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 寄付金品
(2) 財産から生じる収入
(3) その他の収入
(財産の管理)
第18条  本会の財産は、総会の議決した方法により、幹事会が管理する。
(経費の支弁)
第19条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第20条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、幹事会において作成し、正会員の承認を得るものする。
(事業報告及び決算)
第21条 本会の事業報告及び決算に関する書類(以下、「会計報告書類」という)は、幹事会において作成し、総会においてその承認を求めるものとする。会計報告書類が当該総会において承認を得られない場合には、正会員の承認を得るまで再度作成するものとする。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  会則の変更及び本会の解散

(会則の変更)

第23条 この会則は、正会員の承認及び当該年度の総会における確認を経て変更することができる。
(本会の解散)
第24条 本会の解散の申し出があった場合は、幹事会を開催し、その意思決定を図る。
2 幹事会が本会の解散申し出に賛同する場合は、正会員の承認を得るものとする。但し、本項においては正会員の承認の期間を1ヶ月と定める。
3 本会則は該当事項が存続する限り、その関連する範囲において、有効とする。
4 解散時に再度幹事会を開催し、必要な処理について決定し、正会員に報告を行う。
5 本条に基づく解散後、本会が再開される場合には、本会則を使用することができるものとする。

附則

1 本会則は平成16年6月12日から施行する。
2 平成11年4月1日施行の附則については本附則の日付をもってその第2項及び第3項を削除する。

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